団体名 | 宇治巨椋商店ネットワーク |
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所在地 | 京都府宇治市羽拍子町3番地2 |
愛称 | 西宇治プラット |
電話番号 | 0774-45-2949 |
お問い合わせ | nishiujiplatt@gmail.com |
初めまして。会長の小野勝利です。
普段はcafe & dining UPという定食屋を経営しています。
このたび、ご縁があり、西宇治巨椋商店ネットワークの会長に就任させて頂きました。
当会は
⭐️皆さまからのアイデアやご意見をもらって 会としてのイベント企画や、各店の経営に活かせるような形作りができる場所にしたい。
⭐️参加者さん 誰もが主役になれるような会にしたい。
という想いから発足いたしました。
「誰かこんな事してくれないかな~」「あんなことしてみたいんやけどなあ~」などぼんやり思っておられる方おられませんか?
そのアイデア、是非一緒に形にしていきましょう!
毎月オンラインまたは会場に集まって、イベント企画やこんなことしたいな、こんなことに困ってるなど語り合う会議に参加できたり、イベント出店に優先で参加できます。
私たちと一緒に、夢を叶えていきましょう!
※ご紹介制なので、ご紹介者がいないと入会できませんが、まずは興味を持ってもらいたいのでこの西宇治巨椋商店ネットワークの説明動画が「ぷらっと日和」のページにありますので、ご覧下さい。
4月会員説明会動画
5月会員募集期間
6月会員総会
ぷらっとスイーツイベント
7月ぷらっと学ぼう会
8月ぷらっと納涼祭イベント
9月ぷらっと学ぼう会
10月ぷらっと学ぼう会
11月ぷらっと学ぼう会
12月ぷらっと学ぼう会
1月ぷらっと会員新年会
2月ぷらっとスタンプラリー
ぷらっと学ぼう会総決算イベント
3月ぷらっと学ぼう会
※年3回は会員さんとイベントを開催します。
会員規程
第1章 総 則
第1条(目的)
この規程は、西宇治・巨椋商店ネットワーク(以下、当会という。)定款第4条に定められた 会員に関する
必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会 員
第2条(入会の審査)
1、役員会は会員総会において定められた入会基準及び以下の基準に基づき入会の可否を決定する。
2、当会は、会員の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には申込者何らの当人に通知をすることなく
申込みを承諾しないことがある。
(1)会員申込みに際し、虚偽の届出をした場合。
(2)入会しようとする者が当会の各規程に定められた義務を怠る恐れがあると当会が判断した場合。
(3)当会の競合団体や会員その他関係者を調査する目的で入会を希望する場合。
(4)入会しようとする者が日本国内に拠点を持たず 会員としての活動が困難と認められる場合。
(5)入会しようとする者が反社会的勢力である場合。
(6)入会しようとする者が次の事業を営む者である場合。
ア)性的サービスを提供する事業
イ)前号に該当する事業者を仲介または斡旋する事業
ウ)公道上において、客引き行為等を行なう事業
エ)公道上において許可を得ず、チラシ配布、置き看板等を使用する事業
オ)法令・諸条例に違反する事業(必要な届出義務を怠っている場合を含む)
尚、各号に該当しない事業を営む場合であっても、警察、行政との協議により、一部業種において
申込を承諾しない場合がある。
第3条(入会)
当会への入会は紹介者が必要となる。入会申込み書の紹介者の欄を確実に記入して事務局に提出し役員会の承認を受けるものとする。
2、法人または団体の入会希望の場合は、法人または団体の代表者が、当会に対してその権利を行使する者(以下「責任者」という。)を定め、事務局に届け出る。
3、上記責任者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出する。
4、入会を承認された個人または法人は、入会承認通知の受領をもって会員たる地位を取得する。
第3章 会 費 等
第4条(会費・入会金)
会員が毎年納付すべき会費に関して、次のように定める。
・年会費 12,000円(発足初年度の2025年入会に限り入会金は無料とする)
・年度途中入会の場合は4月から数えて三か月毎に期を区切り、全四期での会費設定とする。
2、入会金 3,000円
3、既納の会費及び入会金は、いかなる事由があっても返還しない。
4、役員会は、年会費の額またはその算定基準に関する規則を変更する場合は、当該変更の発効予定の
3ヶ月前までに全ての会員に変更を通達する。
第4章 会 員 の 権 利 義 務
第5条(会員の権利)
1、会員は、他の規程に定める他に次のような権利を有する。
・ 当会の運営するイベントや委員会に参加することができる。
・ 当会が会員向けに限定して発信する各種情報、役務の提供を受けることができる。
・ 当会の役員会の承認を受けた場合は運営に参加することができる。
2、第1項の権利は、譲渡することができない。
3、第1項の権利は、会員が退会または除名により会員たる地位を喪失した場合には消滅する。
第6条(会員の義務)
会員は、権利を誠実に行使し 当会の目的(定款第3条記載)を達成するために運営に協力する義務を負う。
2、会員は、各委員会およびその他の当会における活動に際し、公正且つ自由な市場競争を制限または阻害する
おそれのある行為をしてはならない。
3、会員は、公序良俗に反する活動をしてはならない。
第6章 資 格 の 喪 失
第7条(退会)
1、会員は、退会の1か月以上前に別に定める退会届を当会に届け出ることにより、任意に退会することができる。
2、前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会となる。
(1)三カ月以上 会費やその他当会に支払うべき費用を滞納したとき。
(2)退会について全会員の三分の二を超える同意があった場合。
(3)当該会員が死亡または会員である法人又は団体が解散したとき。
(4)以下第8条に基づき除名されたとき。
第8条 (除名)
1、会員が次の各号に該当するときは、役員会議による特別決議により除名することができる。
(1)当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に違反する行為があったとき。
(2)当会の会員としての義務に違反したとき。
2、前項に規定する決議の前に該当会員に対して役員会での弁明の機会を与える。
第7章 管 理
第9条(会員名簿)
1、当会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。
2、名簿の管理については 事務局がこれを行う。
第8章 附 則
第10条(年度)
会員の年会費の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(会員の資格)
会員申し込みの条件として、第2条に定められた条件のほかに、個人の場合は加入しようとする本人が、
法人または団体の場合は責任者が、次の各号のうち少なくとも1つを満たしていることを資格条件とする。
・宇治市内に居住していること
・宇治市内で事業を営んでいること
2、前項の条件に当てはまらない場合でも、役員会の承認を得た場合は会員となることを認める。
第12条(施行)
この規程は令和7年4月1日から施行する。
第13条(改廃)
本規程の改廃は、役員会の決議を経て、会員総会の決議による。
改定履歴
令和元年5月19日
第4条の5を追加
令和7年3月末日
第1条…名称変更・第2条1項…会員内容変更・第3条1項変更・第4条変更・第5条変更
第7条変更・第11条変更
≪第1章 総 則≫
第1条(名称)
当会は「西宇治・巨椋商店ネットワーク」と称する。
愛称としては「西宇治プラット」と定める。
第2条(所在地)
西宇治・巨椋商店ネットワーク(以下、「当会」)は 主たる事務局を 宇治市羽拍子町3-2に置く。
第3条(目的)
当会は、会員相互扶助の精神に基づき 会員のために必要な共同事業を行なうとともに、西宇治地域を
中心とした商い環境の整備改善を図り 会員の事業の健全な発展に寄与し、且つ公共福祉の増進に資する
ことを目的とするため、次の事業を行なう。
(1)企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの各種教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務
(2)広告宣伝の代理業務
(3)インターネット、SNSを利用した通信販売業務ならびに各種情報提供サービス
(4)飲食店の経営、企画および管理。
(5)キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物・動物等の肖像、署名、愛称等を
使用したもの)の企画、販売ならびに使用せしめる権利の管理。
(6)企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの各種教育事業の請負いと興行ならびに
その施設の運営、請負
(7)ラジオ、テレビ放送番組、コマーシャルフィルム、コマーシャルソングの企画、制作、請負ならびに版権事業
(8)食品、酒類、塩類、事務用品、日用品の輸出入並びに販売
(9)倉庫業務。
(10)前号に付帯する一切の業務
≪第2章 会 員≫
第4条(会員)
1、当会は会員制とし、役員会は会員総会において定められた入会基準に基づき入会の可否を決定する。
2、会員については、別途「西宇治・巨椋商店ネットワーク会員規程」(以下、「会員規程」)を設け、規程する。
≪第3章 役員≫
第5条(役員)
当会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)幹事 2名
第6条(役員の選出)
第5条における役員は役員会で選出する
第7条(役員の役務)
1、会長は当会を代表し、会務を総括する
2、副会長は会長を補佐し、会長が役務を遂行できない場合はこれを代行する
3、会計は、当会の会計事務を統括する
4、幹事は、その担当においての業務を取りまとめる
第8条(役員の任期)
1、役員の任期は2年とする
2、役員は再任することができる
3、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする
≪4章 役 員 会≫
第9条(役員会の構成)
役員会は、第5条で定める役員で構成する
第10条(役員会の召集)
役員会は会長が招集し、開催する
または委員会等で必要と認めた場合は、役員が召集し開催する
≪第5章 会 員 総 会 ≫
第11条(会員総会の種別および審議事項)
会員総会は、定期総会および臨時総会とする
定期総会は毎年1回を原則とし、各事業年度の終了後2か月以内に決算の報告・予算の提出・その他の重要事項をネット環境(オンライン通信等)を使用して報告する。
臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員より請求があった場合において役員会の決議を経て召集する。
第12条 (会員総会の招集)
1、会員総会は会長が招集する
2、会員総会の招集は、原則として開催日の10日以前に、総会の目的とする事項、日時、場所を定めて
全会員に通知しなければならない
3、会員総会においては議長、副議長および書記を設置する
第13条(会員総会の定足数)
1、会員総会は、総会開催日の会員数の過半数以上の出席をもって成立する。
2、当会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。
第14条(会員総会の議決)
1、会員総会の議事は、出席者の過半数以上の賛同をもって決する
ただし 会則の変更および解散に伴う剰余財産の処分、または債務の議決は出席者の四分の三以上の
賛同をもって決することとする
2、会員総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面で表記、または他の会員に
委任して、その議決権を行使することができる。
議決権を委任された会員は、会員総会に出席したものとみなす。
≪第6章 会 計≫
第15条(会の財源)
会の財源については、以下の通りとする
(1)年会費
(2)賛助費
(3)補助金、助成金等
(4)その他の収入
第16条(年会費)
年会費は、別途会員規程にて定める
第17条(事業年度および会計年度)
事業年度および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条(会計および決算)
当会の決算は、年度終了後すみやかに完結しなければならない。
また、年度末に剰余金のある場合においては、これを次年度に繰り越すことができる。
≪第7章 附 則≫
第19条(施行)
この約款は令和7年4月1日(2025年4月1日)から施行する。
第20条(改廃)
本約款の改廃は、役員会の決議を経て、会員総会の決議による。
ご入会希望の方には、担当者より追って詳細お送りいたします。
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